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自治会規約・その他

中ノ丁西自治会規約

(名称)
第1条 本会は、中ノ西自治会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所を自治会長宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、中ノ丁西自治区住民相互の親睦と福祉の増進を図るとともに明るく豊かな住みよいまちづくりを行うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
  (1)区域内住民相互の親睦に関すること
  (2)関係機関及び各種団体との連携協力に関すること
  (3)社会福祉及び健康増進に関すること
  (4)区域内の環境衛生に関すること
  (5)青少年の健全育成に関すること
  (6)防火・防災、防犯及び交通安全に関すること
  (7)文化・スポーツ及びレクレーションに関すること
  (8)その他、本会の目的達成に必要な事項

(区域)
第5条 本会の区域は、別図の区域とする。   (別図参照)

(会員)
第6条 本会の会員は、第5条に定める区域内に住所を有する世帯及び事業所(事務所、商店など)とする。ただし、事業所は、賛助会員とし、決議権は有しないものとする。

(会費)
第7条 本会の会費は、別に定める会費を納入しなければならない。    (自治会規約運用のための内規参照)

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。    (自治会規約運用のための内規参照)
  (1)会長  1名
  (2)副会長 若干名
  (3)総務  2名
  (4)会計  1名
  (5)監事  2名
2.前項の規定に関わらず、必要に応じて会計補助を置くことができる。

必要に応じて会計補助を置くことができる)

(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1)会長は、本会を代表し会務を統括する
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長が業務遂行できない場合、その職務を代行する
  (3)総務は会務の円滑な運営を行う
  (4)会計は、会計事務を担当する
  (5)監事は、会計事務について監査を行い総会に報告する

(役員の選任)
第10条 本会の役員は、総会で選任する

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の報酬)
第12条 役員の報酬については、別に定める。     (次の規約参照)
2.前項の規定に関わらず、会務に必要な経費は、別に定める基準により支給することができる。

(理事)
第13条 本会は、第4条に定める事業を執行するため、第8条に定める役員のほか理事を置く。
2.理事は「校区まちづくり振興会」に組織する関連諸団体を基準に選出する。     (自治会規約運用のための内規参照)
3.理事は役員会において選任し、会長が委嘱する。
4.理事の任期は、役員の任期に準じる。
5.理事の報酬は、別に定める。

(会議)
第14条 本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。
  (1)総会
  (2)理事会
  (3)役員会
2.総会は、本会の最高議決機関であって、年1回4月に通常総会を開催する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。
3.総会は、代議員制とし代議員は区域内の新旧自治委員をもって充て、過半数の出席(委任状を含む)で成立する。ただし、臨時に開催する総会の代議員は新自治委員とする。
4.議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
5.役員会は、監事を除く役員をもって構成し、必要に応じて会務の執行に関する事項を審議決定する。

(総会の審議事項)
第15条 総会は次に掲げる事項を審議議決する。
  (1)事業計画及び事業報告に関する事項
  (2)予算及び決算に関する事項
  (3)規約に関する事項
  (4)役員の選任に関する事項
  (5)その他、会の運営に関する重要な事項

(総会の議事録)
第16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)日時及び場所
  (2)代議員の現在数及び出席者数
  (3)審議議事及び議決事項
  (4)議事の経過の概要及びその結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(経費)
第17条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
  (1)自治会費
  (2)補助金
  (3)寄付金
  (4)その他

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(規約の改正)
第19条 この規約の改正は、総会の議決を経なければならない。

(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て別に会長が定める。

(付則)
自治会は、昭和30年8月1日に設立
この規約は、昭和54年9月1日より執行する。(旧規約の廃止)
この規約は、平成元年年4月1日より一部改正執行する。
この規約は、平成10年4月1日より一部改正執行する。
この規約は、平成23年年4月1日より一部改正執行する。
この規約は、平成28元年年4月14日より一部改正執行する。
この規約は、令和2年年4月26日より一部改正執行する。

中ノ丁西自治会 区域図

自治会規約運用のための内規

この内規は、自治会活動をより円滑に遂行するために、自治会規約第20条の規定により規約の運用について定める。

1.自治会規約第7条に定める会費について次のとおり規約する。
  (1)一般家庭の会費は、世帯の人数に関わらず一世帯を単位とし月額500円とする。
  (2)一般家庭において世帯主が複数同居する場合も、一戸当たり一世帯とみなし徴収する。ただし、申し出があったときは、世帯ごとに徴収する。
  (3)会費は、各区の自治委員が徴収し、まとめて会計(担当役員)に納入するものとする。
  (4)区域内に共同住宅(当該住宅の居住者が自治会に未加入の住宅)を所有又は管理する者から役員会が定める協力金を徴収することができる。
  (5)受納した会費は、原則として返却しない。ただし、転出等により世帯が現存しなくなった場合に限り翌月分以降の会費を返却する。

2.自治会規約第8条の定めについて次のとおり規定する。
  (1)規約第8条の規定に関わらず、本会及び地域のために功績のあった会員の中から総会の決定により顧問を置くことができる。
  (2)顧問は、役員に準じて役員会・理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権は有しないものとする。

3.自治会規約第12条に定める報酬(年額)について次のとおり規定する。
    会長 40,000円  副会長 10,000円  会計 30,000円  監事 3,000円とする。
    総務は正と副に区別し、正総務 30,000円  副総務 10,000円とする。
    また、会計補助を設置した場合、その報酬は 10,000とする。
    (例外事項の取扱い)
  (1)就任期間が半年未満の場合は半額とする。

4.本会の会計処理について次のとおり規定する。
  (1)予測しがたい支出に充てるため、予備費として相当の金額を予算に計上することができる。
  (2)予備費支出は、役員会の承諾を得て行い、理事会に報告しなければならない。

5.自治会規約第13条に定める理事について次のとおり規定する。
  (1)「校区まちづくり振興会」に組織する関連諸団体とは次の団体をいう。
   ①御井町っ祭実行委員会   ②御井町風流保存会   ③高良下宮社総代会
   ④環境衛生連合会      ⑤防犯協会       ⑥消防第12分団
   ⑦地域安全推進会      ⑧民生・児童委員協議会 ⑨女性の会
   ⓾老人クラブ連合会     ⑪青少年育成協議会   ⑫子ども会連合会
   ⑬体育部委員        ⑭まちづくり評議員   ⑮ふれあいの会
  (2)理事の報酬(年額)は、5,000円とする。
  (3)まちづくり評議員は、会長が委嘱する。

6.本会の文書等の保管について次のとおり規定する。
  (1)総会資料及び総会議事録の保管は5年とし、総務が適正に保存管理する。
  (2)会計帳簿・伝票等の保存期間は5年とし、会計が適正に保存管理する。

7.本会の役員にご不幸があった場合は、本自治会から弔慰金を供する。
  (1)世帯主又は同居家族が死亡したとき  3,000円

8.本会の役員が、地震、風水害、火災等の被害を受けた場合は、その程度により役員会の協議を経て見舞金を支給することができる。
    全焼・全壊  10,000円   半焼・半壊  5,000円

中ノ丁西自治会 個人情報取扱い内規

(目的)
第1条 この個人情報取扱い内規(以下この内規という)は、個人情報が慎重に取り扱われるべきものであることに基づき、本会が保有する個人の情報の適正な取扱いに関する事項を定めることによって、自治会の円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(責務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(周知)
第3条 本会は、この内規を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年1回は会員に周知するものとする。

(個人情報の取得)
第4条 本会は、会長が「世帯カード」や「自治会加入届」などを会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得するものとする。
2 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別。住所、電話番号、続柄、緊急時連絡先、その他連絡事項などで会員が同意する事項とする。

(利用)
第5条 本会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
  (1)会費請求、管理、その他文書の送付など
  (2)会員名簿の作成及び自治会活動の推進
  (3)敬老会・こども会等の対象者把握
  (4)緊急時の連絡

(管理)
第6条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、厳正に管理する。
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

(提供)
第7条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
  (1)法令に基づく場合
  (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
  (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要な場合
  (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合